出前のための原付免許の取得費は必要経費にできますか?

出前のための原付免許の取得費は必要経費にできますか?

私は、そば屋を経営しています。
出前に原付を使いたいと考えているので、
使用人に原付免許を取得させるつもりです。

 

その際、免許取得にかかる通常必要な費用を
私の方で負担しようと思っています。
この場合、これらの費用は、必要経費にできるでしょうか?

 

また、たまに手伝ってくれるので、
高校生の息子にも免許を取得させようと思うのですが、
これについてはどうですか?

アドバイス

使用人の分は必要経費にできますが、
息子さんの分は必要経費にできません。

免許などの技能取得ための費用は必要経費にできますか?

一般的に、事業主や使用人※が、
現在実際に営んでいる業務を行なっていくのに
直接必要な技能や知識の習得や研修を受けるために
通常必要な費用は必要経費になります。

 

※この場合の使用人には、事業専従者も含みます。

使用人についてはどうですか?

ご質問の場合ですが、
まず使用人の原付免許の取得費用は、
あなたが業務を行う上で直接必要なもののようですので、

 

あなたがその費用を負担したのでしたら、
それは必要経費にできると思われます。

この場合使用人へ負担したものは給与になるのですか?

いいえ。

 

使用人が免許の取得のために受け取る金品は、
これらが適正なものであれば、
給与等として課税しなくてもよいことになっています。

息子についてはどうですか?

使用人には事業専従者は含まれるのですが、
学生などで休みの間に手伝っている程度の親族は
含まれないことになっています。

 

ですから、あなたが、
たとえ息子さんの免許取得費用を負担したとしても、
必要経費にはできないことになります。

消費税はどうなりますか?

こういった場合、領収証などを保存していれば、
課税仕入れになります。

 

スポンサーリンク