駐車違反の交通反則金やレッカー車代は、必要経費にできますか?
私は、運送業を営んでいます。
先日、配達中に駐車違反をしてしまい、
交通反則金、レッカー車代、駐車料金を警察に支払いました。
この場合、これらの費用は
事業所得の必要経費にできますか?
アドバイス
レッカー車代と駐車料金は、必要経費にできますが、
交通反則金は、必要経費にはできません。
交通反則金は必要経費にできるのですか?
罰金と科料※・過料については、
違反者への罰則効果を減殺させないため
必要経費にはできないものとされています。
※通告処分による罰金や科料に相当するものを含みます。
ですから、ご質問のような
駐車違反をしたことによって支払った交通反則金は、
必要経費にはできません。
では、レッカー車代と駐車料金は必要経費にできるのですか?
これらは、その措置にかかった
実費を負担させる意味合いのものですので、
罰金とは性質が異なります。
よって、上記の罰金等には該当しませんので、
業務遂行上のものであれば、必要経費にできます。