休日に交通事故を起こしてしまったときの損害賠償金は必要経費にできますか?

休日に交通事故を起こしたときの損害賠償金は必要経費にできますか?

私は、寿司屋を営んでいます。

 

先日、定休日に使用人が店の車で事故を起こしてしまいました。

 

私が相手の人に損害賠償金を支払ったのですが、
事業主としての立場もあるので、その使用人には求償しないつもりです。

 

この場合、私が支払った損害賠償金は必要経費になりますか?
また、これが、もし事業専従者の私の息子の場合だったらどうなりますか?

アドバイス

使用人が起こした事故は、事業主に管理上重大な過失がなく、
立場上その損害賠償金の支払いがやむを得ないのであれば、
必要経費にできます。

 

事業専従者の場合には、業務上関連のないものについては、
たとえ事業主が損害賠償金を支払っても必要経費にはできません。

事業主が支払った損害賠償金はどのように取り扱うのですか?

事業主が使用人※の損害賠償金※を支払った場合は、
次のように取り扱います。

(1) 事業主に故意または重大な過失がある場合には、使用人に故意または重大な過失がなくても、必要経費にはなりません。

 

(2) 事業主に故意または重大な過失がない場合には、使用人に故意または重大な過失があったかどうかは問わずに次のようになります。

 

@. 業務上生じたものは、必要費にできます。

 

A. 業務上以外で生じたものは、次のようになります。
a. 家族従業員以外で、雇用主としての立場上やむを得ず支払ったものは、必要経費にできます。
b. a以外は必要経費にできません。

 

※使用人には、家族従業員が含まれます。
※損害賠償金には、これに類似するものと、これに関連する弁護士費用なども含まれます。

 

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では、私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合ですが、
業務上以外の事故の損害賠償金ですから、

 

事業主のあなたに管理上に重大な過失がなく、
雇用主としての立場上やむを得ないものならば、
必要経費にできます。

もしもこれが、私の息子だったらどうですか?

事業専従者の家族従業員の起こした事故については、
必要経費にできません。

 

ですから、もしこれが息子さんの場合でしたら、
必要経費にはできません。

使用人が受ける経済的利益はどうなるのですか?

次のようになります。

(1) 損害賠償金の原因になった行為が、事業主の業務に関連するもので、使用人に故意または重大な過失がない場合には、役員や使用人が受ける経済的利益はないものとされます。

 

(2) (1)以外の場合には、役員や使用人の給与等になります。

使用人の支払能力などから、やむを得ず事業主が支払った場合は?

そのような場合には、
経済的利益はないものとされます。

 

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