債務保証を履行しなければならなくなったのら必要経費にできるの?
私は、特許事務所を営んでいる弁理士です。
以前より、顧問先のAの債務を保証していましたが、
先日Aが行方不明になってしまったので、
保証債務を履行しなければならなくなりました。
この場合、この債務履行による損失額を
事業所得を計算する上で必要経費にできますか?
アドバイス
他人の債務を保証するというのは、
業務を行う上での費用とは認められませんので、
必要経費にはできません。
保証債務の履行による損失は、必要経費にできるのでしょうか?
保証債務の履行が、
業務をおこなう上で生じたものであれば、
求償権が行使できないことになった場合の貸倒損失は、
必要経費にできます。
よって、ご質問の場合ですと、
保証債務の履行による損失が
弁理士業務を行う上で生じたものであれば、
必要経費にできることになります。
けれども、他人の債務を保証する行為は、
弁理士業務以外の行為になりますので、
必要経費にはできないということになります。