跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできますか?

跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできますか?

私は、歯科医院を経営しています。

 

将来は息子にあとを継いでもらうため、
息子をN大の医学部に進学させました。

 

この場合、息子の大学の入学金や授業料は、
私の事業所得の必要経費にできますか?

アドバイス

息子さんの大学の入学金や授業料は、
あなたの事業所得の必要経費にはできません。

研修などのための費用は必要経費にはできないのですか?

一般的に、事業主や使用人※が、
現在実際に営んでいる業務を行なっていくのに
直接必要な技能や知識の習得や研修を受けるために
通常必要な費用は必要経費になります。

 

※この場合の使用人には、事業専従者も含みます。

私の場合はどうですか?

ご質問の場合、息子さんは、
現在はまだあなたの事業に従事していませんし、
将来本当に息子さんがあなたのあとを継ぐかどうかも不確定ですので、
業務を行なっていくうえで直接必要であるとは考えられません。

 

また、子供の就学費用は、
扶養義務者の教育費(家事費)とも考えられます。

 

よって、必要経費にはできません。

 

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