私と妻の旅行代は必要経費にできますか?

私と妻の旅行代は必要経費にできますか?

私は、靴屋を経営する青色申告者です。

 

先日、私を含めた使用人1名と専従者の妻とで
温泉に2泊3日の慰安旅行に行きました。
この旅行費用は、全部で30万円かかりました。

 

この場合、私と妻の分も必要経費にできるのでしょうか?

アドバイス

あなたの分は、慰安旅行への参加が
使用人の引率などのために必要である場合には、
必要経費になります。

 

また、奥様の分は、使用人と同一条件なのであれば、
必要経費になります。

旅行などの費用は、どのように取り扱ったらよいのですか?

レクリエーションのために
社会通念上一般的に行なわれている、
会食・旅行・演芸・運動会などの費用は、
次のように取り扱います。

使用人の場合・・・

福利厚生費として必要経費になります。

 

ただし、事業主の仕事の都合で参加できない人以外の不参加者に、
参加の代わりに金銭を支給する場合には、

 

参加・不参加にかかわらず、
すべての従業員に
その支給額相当の賞与があったものとされます。

 

なお、上記の場合で、
事業専従者に賞与の支給があったとされる場合は、
届出による支払方法、支払金額によらない賞与になりますので、
専従者給与ではなく生活費になります。

 

よって、経費にはできませんので注意してくださいね。

 

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事業主の場合・・・

旅行などに参加することが、
従業員の引率などのために必要であると認められる場合には、
その旅行のために通常必要とされる金額は、
必要経費にできます。

 

ただし、事業主と事業専従者だけで旅行などをした場合は、
単なる家族旅行としての性格が強いものとされ、
家事費として扱われますので、経費にはできません。

事業専従者の場合・・・

従業員と同様のレクリエーションを行なう場合には、
従業員の場合と同様に取り扱って差し支えないと思われます。

 

なお、白色申告者の事業専従者の場合には、
必要経費には算入されませんのでご注意ください。

消費税はどうなりますか?

国内旅行の費用は、
課税仕入れになります。

 

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