確定申告で延納の申請をして利子税を納めた場合について
私は、事業的規模の不動産賃貸業を営む会社員です。
昨年の確定申告で延納の申請をしたので、
延納税額と利子税を納めました。
この場合の利子税は、
本年の不動産所得の必要経費にできますか?
なお、昨年の確定申告では、給与所得、
不動産所得、分離の長期譲渡所得がありました。
アドバイス
利子税のうち、
一定の算式で計算した金額を
必要経費にできます。
必要経費にできない税金にはどのようなものがありますか?
次のものは、原則として、必要経費にはできません。
●附帯税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)
●印紙税法による過怠税
●地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
ただし、
不動産所得、事業所得、山林所得を得ている事業者が、
確定申告税額の延納により納付した利子税は、
次の算式によって計算した金額が、
納付した年の必要経費になります。
(算式)
利子税額 × A
A=(不動産所得+事業所得+山林所得)÷(各種所得の合計−給与所得−退職所得)
※「各種所得」は黒字の金額です。また、長期保有資産の譲渡所得の金額や一時所得の金額は、特別控除額を控除した金額の2分の1の金額です。措置法の適用を受ける長期譲渡所得は、特別控除後の金額です。
※計算上生じる端数は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げます。
これは、延滞税や加算税などは、
罰則的性格をもっていますが、
利子税は利息としての経費性をもっているため
必要経費になるとされています。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、利子税のうち、
不動産所得と譲渡所得の合計に占める
不動産所得部分を必要経費にできます。
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