相続したアパートの固定資産税は、私の確定申告で必要経費にするの?

相続したアパートの固定資産税について

私は、今年の5月に父が亡くなったことにより、
アパートを相続しました。

 

アパートの固定資産税の納税通知書は、
父の死亡後に届きました。

 

この場合でも、私の確定申告の必要経費にしてよいのでしょうか?

アドバイス

ご質問のアパートの固定資産税は、
あなたの確定申告において必要経費にするなります。

 

この場合、固定資産税は、
お父様が亡くなられた日までの分に
あん分等する必要はありません。

固定資産税は必要経費になるのですか?

業務用資産の固定資産税、登録免許税※などは、
所得の計算上、必要経費になります。

 

※特許権のように、登録によって権利が発生する資産に係るものなど、取得価額に含まれるものは除きます。

これら租税はいつ必要経費にすればよいのですか?

原則としては、納税通知などによって、
納付すべきことが具体的に確定した時とされています。

 

ただし、年の途中で死亡したり出国した場合は、
その死亡・出国の時までに納付すべきことが
確定したものだけとされています。

 

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納期が分割されているものはどうしたらよいのですか?

その場合は、各納期の税額を、
それぞれの納期の開始の日か
実際に納付した日を含む年の
必要経費にしてもよいことになっています。

 

ご質問の場合、相続開始時には、
まだ固定資産税の納税通知が届いていませんので、
お父様の準確定申告の必要経費にはできません。

 

よって、あなたの確定申告において
必要経費にすることになります。

以下も参考にしてみて下さい。

固定資産税の通知 被相続人の所得計算 相続の年の相続人の所得計算
死亡前 次の(1)〜(3)を選択して必要経費にします。
(1)全額
(2)納期が到来した分
(3)実際に納付した分
被相続人の所得計算上、必要経費に算入された部分以外の金額を必要経費にします。
死亡後 必要経費にはできません。 次の(1)〜(3)を選択して必要経費にします。
(1)全額
(2)納期が到来した分
(3)実際に納付した分

 

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