相続したアパートの固定資産税について
私は、今年の5月に父が亡くなったことにより、
アパートを相続しました。
アパートの固定資産税の納税通知書は、
父の死亡後に届きました。
この場合でも、私の確定申告の必要経費にしてよいのでしょうか?
アドバイス
ご質問のアパートの固定資産税は、
あなたの確定申告において必要経費にするなります。
この場合、固定資産税は、
お父様が亡くなられた日までの分に
あん分等する必要はありません。
固定資産税は必要経費になるのですか?
業務用資産の固定資産税、登録免許税※などは、
所得の計算上、必要経費になります。
※特許権のように、登録によって権利が発生する資産に係るものなど、取得価額に含まれるものは除きます。
これら租税はいつ必要経費にすればよいのですか?
原則としては、納税通知などによって、
納付すべきことが具体的に確定した時とされています。
ただし、年の途中で死亡したり出国した場合は、
その死亡・出国の時までに納付すべきことが
確定したものだけとされています。
納期が分割されているものはどうしたらよいのですか?
その場合は、各納期の税額を、
それぞれの納期の開始の日か
実際に納付した日を含む年の
必要経費にしてもよいことになっています。
ご質問の場合、相続開始時には、
まだ固定資産税の納税通知が届いていませんので、
お父様の準確定申告の必要経費にはできません。
よって、あなたの確定申告において
必要経費にすることになります。
以下も参考にしてみて下さい。
固定資産税の通知 | 被相続人の所得計算 | 相続の年の相続人の所得計算 |
死亡前 | 次の(1)〜(3)を選択して必要経費にします。 (1)全額 (2)納期が到来した分 (3)実際に納付した分 |
被相続人の所得計算上、必要経費に算入された部分以外の金額を必要経費にします。 |
死亡後 | 必要経費にはできません。 | 次の(1)〜(3)を選択して必要経費にします。 (1)全額 (2)納期が到来した分 (3)実際に納付した分 |
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