贈与によって取得したアパートの登録免許税などは必要経費にしてもよいのでしょうか?

贈与によって取得したアパートの登録免許税などについて

私は、今年、父から贈与によってアパートを取得しました。

 

贈与にあたり、所有権移転登記の際の登録免許税と
知事から賦課処分を受けた不動産所得税がかかっています。

 

これらの受贈にかかった費用は、
私の不動産所得の必要経費にしてもよいのでしょうか?

アドバイス

それらは家事上の経費になりますので、
不動産所得の必要経費にはできません。

必要経費になるものはどういったものなのですか?

所得税法上、
ある支出が必要経費として認められるためには、

 

それが客観的に事業と直接関連性があり、
事業をしていく上で
直接必要な経費でなければなりません。

贈与にかかった費用はどうですか?

贈与は財産の移転自体を目的とする無償行為なので、
贈与によって資産を取得する行為そのものを、
所得を得るための収益活動とみることはできません。

 

よって、
その受贈に係る登録免許税や不動産取得税は、
必要経費にできません。

 

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では、私の場合はどうなるのですか?

ご質問の場合、受贈にかかった費用は、
事業の遂行上直接必要な経費とはいえませんので、
家事上の経費になります。

 

よって、不動産所得の必要経費にもできません。

取得価額に算入することもできませんか?

贈与により取得した資産の取得価額は、
贈与者の取得価額を引継ぐことになっていますので、
資産の取得価額にも算入できません。

 

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