確定申告で延納の申請をして利子税を納めたケースについて
私の昨年の所得納税額等は次のとおりです。
・配当所得金額 100,000円
・事業所得金額 5,000,000円
・給与所得金額 3,000,000円
・総合譲渡所得金額 △200,000円
・総所得金額 7,000,000円
・延納税額 300,000円
・利子税額 2,000円
この利子税の必要経費算入額はいくらになりますか?
アドバイス
利子税のうち、
1,960円が事業所得の必要経費になります。
必要経費にできない税金にはどのようなものがありますか?
次のものは、原則として、必要経費にはできません。
●附帯税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)
●印紙税法による過怠税
●地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
ただし、
不動産所得、事業所得、山林所得を得ている事業者が、
確定申告税額の延納により納付した利子税は、
次の算式によって計算した金額が、
納付した年分の必要経費になります。
(算式)
利子税額 × A
A=(不動産所得+事業所得+山林所得)÷(各種所得の合計−給与所得−退職所得)
※分母の所得は黒字の金額です。また、長期保有資産の譲渡所得の金額や一時所得の金額は、特別控除額を控除した金額の2分の1の金額です。また、措置法の適用を受ける長期譲渡所得は、特別控除後の金額です。
※計算上生じる端数は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げます。
※一時所得の金額は、2分の1です。
私の場合、具体的にいくらになりますか?
ご質問の場合は、次のようになります。
2,000 × 0.98 =1,960円
5,000,000÷(100,000+5,000,000)=0.98
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