医師会の会費について
私は、開業医です。
医師会に所属しているので、
毎月会費を支払っています。
この会費は、事業所得の必要経費になりますか?
アドバイス
繰延資産に該当しなければ、
必要経費になります。
医師会の会費は必要経費になるのですか?
農業協同組合、水産加工業組合、中小企業共同組合、
商工会議所、医師会などの組合員や会員が、
法令や定款その他これに類する規定に基づいて
業務に関連して賦課される費用は、
繰延資産になる部分を除いて、
支出する年の必要経費にできます。
私の場合はどうですか?
ご質問の場合ですが、
通常の組合費、会費のほか、
特別賦課金、特別会費として支払われるものでも、
会館の建設費などの繰延資産になるものでなければ、
必要経費にできます。
消費税はどうなりますか?
事業者が同業者団体などに支払った会費は、
団体の通常の業務運営のために
経常的にかかる費用をまかなうためのもので、
その団体が資産の譲渡等の対価ではないとしているときは、
課税仕入れにはなりません。
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