本年納付すべき消費税は、本年分の事業所得の必要経費になりますか?

本年納付すべき消費税について

私は、製造業を営んでいます。

 

消費税等の経理処理は、
税込経理方式を採用していますが、
本年納付すべき消費税額等は、
本年分の事業所得の必要経費にできるのでしょうか?

 

また、消費税額等の還付を受ける場合はどうなりますか?

アドバイス

消費税額等を
未払金や未収入金に計上したときは、
その年の必要経費や総収入金額にして差し支えありません。

税込経理方式とはどのようなものですか?

消費税額等を
取引の対価に含めて経理する方法です。

 

税込経理方式の場合、
消費税額等の必要経費に算入する時期は、
次の日を含む年になります。

○消費税額等の納税申告書に記載された税額
・・・納税申告書が提出された日

 

○更正や決定に係る税額
・・・更正や決定があった日

消費税額等を未払金に計上したときはどうなりますか?

個人事業者が、
消費税額等を未払金に計上したときは、
その計上した年の必要経費にして
差し支えないことになっています。

還付を受けたときはどうなりますか?

還付を受ける消費税額等の
総収入金額算入の時期についても
同じ取扱いになっています。

 

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