事業を承継する際の繰延消費税額等の処理方法は?

事業承継の際の繰延消費税額等の処理について

私の父は小売業を営んでいましたが、
今年の7月に急死してしまいました。

 

私が事業を承継することになりましたが、
繰延消費税額等はどのように処理すればよいですか?

アドバイス

原則としては、
死亡した日以降の繰延消費税額等は、
お父様の準確定申告で必要経費にします。

 

ただし、選択により、
あなたの本年分以降の確定申告で
必要経費にすることもできます。

繰延消費税額等とはどのようなものですか?

消費税額等について
税抜経理方式を採用している場合において、
仕入税額控除できない消費税額等のうち、
必要経費として控除されない部分のことです。

 

これは、翌年以降5年間にわたり、
必要経費になります。

事業者が年の途中で死亡した場合の繰延消費税額等は?

その年の死亡するまでの期間の繰延消費税額等は、
準確定申告で必要経費にします。

 

また、死亡した日以降の期間の繰延消費税額等も、
原則として準確定申告で必要経費にします。

 

ただし、事業の承継者がいる場合で、
死亡した日以降の繰延消費税額を、
承継者がその年の確定申告で必要経費にしている場合には、
それも認められます。

 

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