事業承継の際の繰延消費税額等の処理について
私の父は小売業を営んでいましたが、
今年の7月に急死してしまいました。
私が事業を承継することになりましたが、
繰延消費税額等はどのように処理すればよいですか?
アドバイス
原則としては、
死亡した日以降の繰延消費税額等は、
お父様の準確定申告で必要経費にします。
ただし、選択により、
あなたの本年分以降の確定申告で
必要経費にすることもできます。
繰延消費税額等とはどのようなものですか?
消費税額等について
税抜経理方式を採用している場合において、
仕入税額控除できない消費税額等のうち、
必要経費として控除されない部分のことです。
これは、翌年以降5年間にわたり、
必要経費になります。
事業者が年の途中で死亡した場合の繰延消費税額等は?
その年の死亡するまでの期間の繰延消費税額等は、
準確定申告で必要経費にします。
また、死亡した日以降の期間の繰延消費税額等も、
原則として準確定申告で必要経費にします。
ただし、事業の承継者がいる場合で、
死亡した日以降の繰延消費税額を、
承継者がその年の確定申告で必要経費にしている場合には、
それも認められます。
関連ページ
- 確定申告で延納の申請をしたので、利子税を納めたら?
- 確定申告で延納の申請をしたので、利子税を納めたのですが…
- 未経過分の固定資産税を支払った場合は?
- 事業を廃止した年分の事業税を不動産所得の必要経費にできますか?
- 本年納付すべき消費税は、本年分の事業所得の必要経費になりますか?
- 仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、実際の納付額と一致しないときは?
- 資産に係る控除対象外消費税額等を不動産所得の必要経費にできますか?
- 不動産取得税、自動車取得税、登録免許税などの租税の取扱いは?
- 相続したアパートの固定資産税は、私の確定申告で必要経費にするの?
- 相続したアパートの登録免許税や登記費用などは?
- 贈与によって取得したアパートの登録免許税などは必要経費にしてもよいのでしょうか?
- 医師会に毎月会費を支払っているのですが…
- 外国にも不動産所得があるので、外国の所得税を納めているのですが…