介護保険事業において課税売上げとなるものについて
介護保険事業については、次の収入が課税売上げになります。
■介護保険事業における課税売上げ
介護保険事業
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課税される収入
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介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
@特別な居室等の提供費用(ユニット型老人施設の居住費を除く) A特別な食事料(糖尿病等のための特別食を除く) |
短期入所生活介護 短期入所療養介護 |
@特別な居室等の提供費用(ユニット型老人施設の居住費を除く) A特別な食事料(糖尿病等のための特別食を除く) B送迎費用(通常の実施地域以外で行われる場合に限る) |
訪問看護 訪問介護 訪問リハビリテーション 居宅介護支援 |
交通費(通常の実施地域以外で行われる場合に限る) |
居宅療養管理指導 | 交通費 |
訪問入浴介護 | @交通費(通常の実施地域以外で行われる場合に限る) A特別な浴槽水等の費用 |
通所介護 通所リハビリテーション |
送迎費用(通常の実施地域以外で行われる場合に限る) |
特定施設入所者生活介護 | 入所者が選定した介護等の日常生活上の費用 @人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料 A個別的な外出介助の費用 B個別的な買物代行等の費用 C標準回数を超えた入浴の介助費用 |
市町村特別給付 | 配食サービスを除く事業(移送サービス等)に係る収入 |
その他、課税売上げについて
また、次のような収入も、課税売上げになります。
@市町村から委託を受けて行う要介護または要支援認定調査の委託料
A要介護または要支援認定に当たって行う主治医の意見書の作成料
B要介護または要支援者に該当しない有料老人ホームの入居者に対して提供する介護サービスの利用料
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