医療機関の消費税について
最近、経理担当者から
「税制改正の結果、これからは当院では消費税を納付する必要があります」
といわれました。
医療機関は非課税部分が多いので、
消費税は関係ないと思っていましたが…
アドバイス
病医院の収入のうち、
社会保険診療や公費負担医療等は非課税です。
けれども、患者さんが負担する自由診療で
予防接種、健康診断等は課税の対象になります。
平成15年度の消費税改正では
「簡易課税制度の適用上限の引下げ」や
「総額表示の義務化」があげられますが、
特に免税事業者については、
課税売上高1,000万円以下の事業者となりました
(従前は課税売上高3,000万円以下の事業者が対象でした)。
このため、課税事業者数は130万以上増えるといわれています。
ですから、中小病院や自由診療等の収入が多い診療所では、
消費税を納付する義務が生じることも考えられます。
事業者免税点制度の適用上限の引下げ
課税売上高の適用上限 | 3千万円(改正前) ⇒ 1千万円(改正後) |
免税事業者数(万) | 368(62.0%) ⇒ 231(39.0%) |
課税事業者数(万) | 226 ⇒ 362[+136] |
(備考)
※ データは平成12年度ベースの試算です。
※ ( )内の%は、事業者計の593万に対するものです。
※ 財務省ホームページ参考
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