事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合、65万円の特別控除はできますか?

事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合について

私は小売業と賃貸マンションからの収入がある青色申告者です。

 

今年決算を組みましたら、青色申告特別控除前の所得金額が、
事業所得:−200万円(赤字) 不動産所得:120万円でした。

 

65万円の青色申告特別控除の適用要件は満たしているのですが、
このような場合でも、65万円の特別控除の適用は受けられますか?

アドバイス

65万円の青色申告特別控除の適用は受けられます。

65万円の特別控除が受けられるのは、どのような人ですか?

65万円の特別控除の適用が受けられるのは、
事業的規模の不動産所得か、
事業所得のある青色申告者に限られています。

 

ですから、事業的規模でない不動産所得であっても、
事業所得のある青色申告者で
一定の要件を満たすのであれば、
その適用があります。

具体的に各所得の金額はいくらになるのですか?

まず、65万円の特別控除は、
以下の金額のうちの少ない方の金額を、
不動産所得の金額または事業所得の合計金額から順次控除します。

(1) 65万円
(2) 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額または事業所得の合計金額
※損益通算する前の黒字の所得金額です。
(3) (1)と(2)の少ない方 これを今回のご質問にあてはめますと、以下のようになります。
(1) 65万円
(2) 120万円(不動産所得)+0円(事業所得の金額は−200万円なので)=120万円
(3) (1)<(2) ∴(1)(65万円)

 

よって、65万円が控除できますので、
各所得の金額は以下のように求めます。

不動産所得の金額=120万円−65万円=55万円
事業所得の金額=−200万円

 

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