農業所得と農業所得以外の事業所得がある場合、青色申告特別控除はどうなるの?

農業所得と農業所得以外の事業所得がある場合について

事業所得のうち、
農業からの所得と、
それ以外の事業からの所得があるような場合、

 

青色申告特別控除額は
どちらの所得から先に控除したらよいのでしょうか?

アドバイス

どちらの所得から先に控除してもかまいません。

青色申告特別控除額は、事業所得内ではどの順番で控除すればいいの?

青色申告特別控除額は、
不動産所得、事業所得、山林所得の金額を計算する時に、
これらの所得の黒字の金額を限度に
順番に控除することになっています。

 

ということなので、
事業所得の中に農業以外の所得がある場合など
事業所得内での控除の順番はどちらが先でもかまいません。

 

もちろん、黒字の金額の比で按分して
控除するなどしても問題ありません。

 

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