家内労働者が65万円の特例を受ける場合、青色申告特別控除はどうなるの?

家内労働者が65万円の特例を受ける場合の青色申告特別控除について

私は家内労働者で、青色申告の承認を受けています。
また、事業所得について青色申告特別控除の適用を受けています。

 

本年の事業所得については、
実際の必要経費額が65万円に満たなかったので、
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例により、
65万円を必要経費の合計額にしました。

 

この場合でも、事業所得について
青色申告特別控除の適用を受けられるのでしょうか?

アドバイス

特例を適用して
必要経費を65万円とした場合でも、
青色申告特別控除の適用は受けられます。

家内労働者が65万円の特例を受けても、青色申告特別控除はできるの?

家内労働法上の家内労働者や外交員などに
事業所得や雑所得がある場合で、
必要経費が65万円未満のときは、
実際の金額にかかわらず65万円にするとされています。

 

これは、青色申告者にも適用され、
青色申告特別控除の適用も受けられます。

 

そして、この場合の特別控除額は
青色申告特別控除前の
事業所得等から控除することになります。

 

ですから、特例を適用して
必要経費を65万円とした場合でも、
当然に青色申告特別控除の適用は受けられます。

※外交員に給与所得がある場合は、65万円から給与所得控除額を控除した金額になります。

 

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家内労働者とはどのような人があてはまるのですか?

家内労働者とは、
通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、
部品や原材料の提供を受けて、

 

一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、
その労働に対して工賃を受け取る人のことをいいます。

 

したがって、近所の一般家庭から
セーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合、

 

物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者の場合、
大規模な機械設備を設置して企業的に仕事を行う場合、
常に他人を雇用する場合などは、
家内労働者にはなりません。

 

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