正規の簿記と簡易な簿記について
65万円の青色申告特別控除を受けたいのですが、
そのためには、正規の簿記の原則に従って
記帳しなくてはならないと聞きました。
この「正規の簿記」とはどのような記帳方法なのでしょうか?
また「簡易な簿記」についても教えてください。
アドバイス
標準簡易帳簿と債権債務記入帳に記帳することで、
正規の簿記の原則に従った記帳ができます。
「正規の簿記」とはどのようなものですか?
「正規の簿記」とは、
少し難しい言い方になりますが、正確には
「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。」
という、所得税法の規定に従った記帳方法ということができます。
この法律の解釈では、
「正規の簿記」とは複式簿記だけでなく、
日々の継続的な記録や棚卸資産の棚卸しその他の決算整理を行なうことで、
貸借対照表や損益計算書が作成できる程度の
組織的な簿記もこれにあてはまると解されています。
上記にあてはまるのが
標準簡易帳簿と債権債務記入帳になりますので、
これらに記帳することにより
正規の簿記の原則に従った記帳ができることになります。
また、「簡易な簿記」とは簡易な記帳方法で、
上記「標準簡易帳簿」に記録することをいいます。
標準簡易帳簿とは何ですか?
以下の項目を記録する帳簿のことです。
●現金
●売掛金・買掛金
●減価償却資産
●引当金・準備金
●売上
●雑収入
●仕入
●諸経費
以下の項目を記録する帳簿のことです。
以下の債権債務について、継続的に記録する帳簿をいいます。
●預金
●手形
●元入金
●その他
このように書いていると、
すごく難しく感じてしまうかもしれませんが、
実際には、市販の会計ソフトなどで入力して、
帳簿が作成されているのであれば、まず問題ないと思います。
最近のパソコン会計ソフトは、
本当によくできていますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
では、「簡易な簿記」とはどのようなものですか?
「簡易な簿記」とは、
「所得の金額が正確に計算できるように、必要な帳簿を備え、その取引を整然と、かつ、明瞭に記録」
して、損益計算書を作成する記帳方法と言われています。
貸借対照表については言われていませんけれど、
たとえ簡易な簿記であっても帳簿はつけなくてはならないということですね。
そして、これを記録した帳簿を標準簡易帳簿といっています。
平成16年に改正があったそうですが・・・
特別控除が65万円になったのは平成17年分からです。
それまでは、55万円でした。
また、45万円の青色申告特別控除の取り扱いが
廃止されました。