遺産をめぐり現在係争中の未分割の不動産からの収入について
現在、相続分に不服があるとして、
兄弟4人が訴訟を起こして係争中です。
係争中の遺産の中には、不動産収入があるのですが、
すべてが供託されていますので、
相続人は所得の申告ができずにいます。
この場合、各相続人の所得金額は、
法定相続分で計算するのでしょうか?
また、確定申告をした後、
その法定相続分とは違う協議分割がされた場合は
どのようにしたらよいのでしょうか?
アドバイス
各相続人の不動産所得は、
法定相続分で計算し申告してください。
もし、確定申告後に異なる分割がされた場合は、
修正申告や更正の請求をするのではなく、
その年から相続分に応じて申告することになります。
未分割の遺産はどのように計算するのですか?
未分割の遺産は各相続人の共有のものとされていますので、
その共有割合は、
「法定相続分」(代襲相続分を含みます)とされています。
法定相続分と異なる相続分で協議分割がされた場合は?
確定申告後に
法定相続分と異なる相続分で協議分割がされた場合は、
その後どのように処理したらよいのかということですね?
判決や和解によって分割された相続分が、
申告のもとになった相続分と異なる場合には、
相続時点までさかのぼって修正申告や更正の請求をするのではなく、
判決や和解のあった日の年分からその相続分に応じて申告することになります。
さかのぼらない、ということに注意してくださいね。