店舗併用住宅を取り壊して新築した場合の未償却残額について
私は、飲食店を経営しています。
この度、店舗併用住宅を取り壊して新築しました。
この店舗併用住宅の未償却残額500万円は、
どのように取り扱われますか?
○店舗併用住宅
店舗(1階部分)・・・・・70u
住宅(2階部分)・・・・・30u
アドバイス
資産損失として、
350万円を必要経費にします。
事業用固定資産を取り壊して損失が生じた場合は?
事業用固定資産の取壊し、除却、滅失等により、
損失が生じた場合には、
その損失額は、その損失が生じた年分の
不動産所得、事業所得、山林所得の
必要経費にすることになっています。
「取壊し、除却、滅失等」の発生原因は?
災害や不法行為その他突発的な事故によるものであっても、
納税者の任意によるものであっても構いません。
ただし、譲渡やこれに関連して生じたものは除かれます。
資産損失の算出方法はどのようにしたらよいですか?
店舗併用住宅の経費は、
その主たる部分が業務を行なう上で必要であって、
かつ、その必要な部分を明確に区分できる場合には、
その部分の経費が必要経費になります。
ですから、ご質問の場合は、
床面積により按分するのが合理的かと思われます。
具体的な計算はどうなりますか?
未償却残額のうち、資産損失として必要経費になるのは、
次の金額になります。
500万円 × A = 350万円
A=70u÷(70u+30u)
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