薬局が当診療所の医師の処方箋に基づいて薬剤を調合し販売した場合

薬局が薬剤を調合し販売した場合について

薬局が、当診療所の医師の処方箋に基づいて
薬剤を調合し販売した場合は課税されるのですか?

アドバイス

医師の指示に基づく
薬剤の調合・販売をする薬局の行う行為は、
医療行為の一環として行われていると考えられます。

 

ですから、薬局が処方箋に基づいて行う投薬は、
健康保険等の給付に該当し、非課税になります。

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