薬局が薬剤を調合し販売した場合について
薬局が、当診療所の医師の処方箋に基づいて
薬剤を調合し販売した場合は課税されるのですか?
アドバイス
医師の指示に基づく
薬剤の調合・販売をする薬局の行う行為は、
医療行為の一環として行われていると考えられます。
ですから、薬局が処方箋に基づいて行う投薬は、
健康保険等の給付に該当し、非課税になります。
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