社会保険診療等による医療の提供でも課税対象になる場合とは?
社会保険診療等による医療の提供でも
課税対象になる場合があるのですか?
アドバイス
社会保険診療等による医療は、
原則として非課税ですが、
下記の特定療養費等は課税されます。
@差額ベッド代
A歯科材料差額
B病床が200床以上の病院での初診(紹介なしの患者の初診料)
C予約診療
D時間外診療
E特別の病室の提供
F自己選択部分を含む給食の提供
G入院時の食事療養における特別メニューの提供料
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